特定非営利活動法人日本環境管理監査人協会 定款                           

                              特定非営利活動法人日本環境管理監査人協会

 ■■第1章 総則

 ■(名称)

第1条 本会は特定非営利活動法人日本環境管理監査人協会という。英文名称をJapan  Environmental Managers and Auditors  Society(略称;JEMAS)と称する。

 ■(事務所)

第2条  本会は,事務所を神奈川県横浜市旭区白根五丁目66番12号に置く。

■■第2章 目的及び事業

 ■(目的)

第3条 本会は,環境マネジメントに携わる環境監査人や多くの関係者に対し,その能力の向上、審査や監査の意義など環境監査制度の啓発・普及,環境監査や環境管理の質的向上などに関する事業を行うことにより,環境に配慮した経済社会の発展に寄与することを目的とする。

 ■(特定非営利活動の種類)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表に掲げる次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)環境の保全を図る活動

 ■(事業)

第5条 本会は第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

(1)環境監査など環境マネジメントに関する調査研究

(2)環境監査など環境マネジメントに関する情報収集と提供

(3)環境監査など環境マネジメントに関する講演会、研修会等の企画・運営

(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

■■第3章 会員

 ■(会員の種別)

第6条 本会の会員は、次の3種で構成する。正会員をもって法にいう社員とする。

(1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人

(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために、団体で賛助会員としての登録を希望したもの

(3)特別会員 本会の事業に助言するために、理事2名の推薦を受け,理事会において承認を得たもの 

 ■(会員の権利)

第7条 会員は、自主的な取り組みを基本とし,本会の活動に自主的に参加することができる。

 ■(入会)

第8条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。

2 理事長は、入会申込書が提出された場合、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

3 理事長は,第1項のものの入会を認めるには問題があると判断した場合には,理事会の承認を得る。

4 理事長は,理事会が第1項のものの入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

■(年会費)      

第9条 会員は、総会において別に決める年会費を納入する。

2 新入会員は、入会申し込みの際に年会費を納入する。但し、事業年度を6ヶ月以降経過した中途入会者の入会年度会費は半額とする。

3 継続会員は、年会費を当該事業年度当初までに納入する。

4 会員が新事業年度を4ヶ月経過しても会費を未納の場合は,理事長は当該会員に会費の納入を催告する。

 

■(退会)

第10条 会員が、本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

2 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとする。

(1)本人が死亡または失踪宣告を受けたとき

(2)年会費を所定の期限までに納入せず、かつ催告後2ケ月を経ても納入しないとき

 

■(除名)

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該会員にあらかじめ通知すると共に、事前に弁明の機会を与えたうえで、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、当該会員を除名することができる。

(1)本会の定款または細則に違反したとき

(2)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき

■(拠出金品の不返還)

第12条 本会は、会員がすでに納入した年会費およびその他の拠出金品は返還しない。

■(情報公開)

第13条 会員は,理事会の承認を経たのち,本会での活動の成果等を外部に使用または公開することができる。

■■第4章 役員および顧問

 ■(役員の種別及び定数)

第14条 本会に次の役員を置く。

(1) 理事  8名以上15名以内

(2) 監事  1名以上2名以内

2 理事のなかから理事長1名,副理事長2名または3名を置く。

3 理事は事務局長を兼ねることができる。

 ■(役員の選任等)

第15条 役員は,総会において正会員の中から選任する。

2 理事長,副理事長は理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、

又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになっては

ならない。

4 監事は理事又は本会の職員を兼ねることはできない。

 

■(役員の職務)                     

第16条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐する。理事長に支障があるときは、理事会があらかじめ定めた順序に従い、その

職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところに従い,総会の議決に基づき,本会の運営に責任を持ち業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務をおこなう。

(1)理事および理事会の業務執行状況を監査すること。

(2)本会の財産の状況を監査すること。

(3)第1号および第2号の規定による監査の結果,本会の業務の遂行または財産に関して不正の行為または法令もしくは本定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため,必要があると判断した場合に総会を招集すること。

(5)理事の業務執行状況,または本会の財産の状況について,理事会に出席して意見を述べ,もしくは理事会の招集を理事長に請求すること。

 

■(役員の任期等)

第17条  役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 役員の欠員または増員により選任された役員の任期は,前任者または現任者の任期の残余期間とする。

3 役員は,第14条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には,辞任または任期満了後においても,後任者が就任するまではその業務を遂行しなければならない。

 

■(役員の欠員と補充)

第18条 理事または監事は,その定数下限の3分の1を超える欠員が生じたとき,遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

■(役員の解任)

第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときには,総会に出席した正会員の3分の2以上の議決をもって解任することができる。ただし,この場合その役員に対し,総会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため,その職務の遂行に堪え得ないと認められたとき

(2)職務上の義務違反その他,本会の役員としてふさわしくない行為があったと認められたとき

 

■(役員の報酬等)

第20条 役員は、役員総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。

2 役員は,その職務を執行するために要した費用を本会に請求することができる。

3 前2項に関し,報酬額および必要な事項は,総会の議決を経て理事会においてこれを別に定める。

 

■(顧問)

第21条  本会には、顧問を3人以内置くことができる。

2 顧問は,理事会の推薦により,理事長が委嘱する。

3 顧問は,本会の運営に関して理事長の諮問に応じ,助言を行い,または理事会の要請があるときは,これに出席して意見を述べることができる。

4 顧問の任期については,第17条第1項の規定を準用する。

5 顧問は,本会員にあっては年会費を免除する。

 

 

■■第5章 総会

 

■(総会の種別)

第22条 本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

 

■(総会の構成)

第23条 総会は、正会員をもって構成する。 

 

■(総会の機能)

第24条  総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)役員の選任等に関する事項

(5)事業計画及び活動予算の承認に関する事項

(6)事業報告及び活動決算の承認に関する事項

(7)年会費等に関する事項

(8)役員の報酬に関する事項

(9)事務局の組織等に関する事項

(10)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項(ただしその事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)

(11)その他本会の運営に関する重要事項および理事会が総会に付議する必要があると判断した事項

 

■(総会の開催)

第25条  通常総会は,毎年1回,毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。

2 臨時総会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

(2)正会員総数の5分の1以上から,会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき

(3)第16条第4項第4号の規定により,監事から招集があったとき 

 

■(総会の招集)

第26条  総会は、前条第2項第3号の場合を除き,理事長が招集する。

2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった場合は,請求の日から30日以内に速やかに臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって,開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

■(総会の議長)

第27条  総会の議長は,その総会において,出席した正会員の中から選出する。

 

■(総会の定足数)

第28条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

■(総会の議決)

第29条  総会の議決事項は第26条第3項により,あらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は,本定款に規定するものの他,出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは,議長の決するところによる。

 

■(総会の表決権等)

第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 総会に出席できない正会員は, あらかじめ通知された事項について,書面もしくは電磁的方法をもって表決するか,または委任状により他の正会員を代理人として表決(以下「委任状表決者」という)することができる。

3 前項に規定する書面もしくは電磁的方法による表決者または委任状表決者は,前2条及び次条第1項の適用については、総会の出席者とみなす。

4 総会の議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は,当該事項の議決に加わることはできない。

 

■(総会の議事録)

第31条  総会の議事内容については,総会において選任された書記により、次の事項を議事録に記録しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席正会員数(書面もしくは電磁的方法による表決者または表決委任者がある場合にあっては,その数を付記する)

(3)審議事項

(4)審議経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には,議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印または署名しなければならない。

 

 

■■  第6章 理事会

 

■(理事会の構成)

第32条  理事会は、理事をもって構成する。

 

■(理事会の機能)

第33条  理事会は、本定款で定めるものの他、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)委員会,研究会,部会等の設置及び解散に関する事項

(4)その他総会の議決を要しない本会の運営および執行に関する事項

 

■(理事会の開催)

第34条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法により招集の請求があったとき

(3)第16条第4項第5号の規定により監事から招集の請求があったとき

 

■(理事会の招集)

第35条  理事会は、理事長あるいは理事長が指名した理事(以下「理事長代行」という)が招集する。

2 理事長あるいは理事長代行は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、請求の日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法により,開催日の2日前までに通知をしなければならない。

 

■(理事会の議長)

第36条  理事会の議長は,理事長あるいは理事長代行がこれにあたる。

 

■(理事会の定足数)

第37条  理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

■(理事会の議決)

第38条  理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

■(理事会の表決権等)

第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法により表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は,前2条及び次条の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

■(理事会の議事録)

第40条 理事会の議事内容については,議長が出席者の中から選任した書記により,次の事項を議事録に記録しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数及び出席理事数(書面または電磁的方法による表決者にあっては,その旨を付記する)

(3)審議事項

(4)審議経過の概要及び議決の結果

 

■(会員の出席)

第41条 理事会が必要と認めた場合には,理事以外の会員も理事会に出席し,意見を述べることができる。ただし,議決には加わることはできない。

 

 

■■ 第7章 組織

 

■(事務局)

第42条 本会には,事務処理のため事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。

3 事務局は事務所に定款ならびに事業報告書,財産目録,貸借対照表,活動計算書等(以下「事業報告書等」という),役員名簿,会員名簿,総会及び理事会議事録等を閲覧できるよう備えておかなければならない。

4 事務局長の選任及び事務局の運営に関して必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が定める。

5 職員は,理事長が任免する。

 

■(委員会,研究会等)

第43条 本会には,運営を円滑にするために委員会,研究会,部会等を置くことができる。

2.委員会,研究会,部会等の設置及び解散等については,理事会の議決を経て,別に定める。

 

 

■■ 第8章 資産及び会計

 

■(資産の構成)

第44条 本会の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)年会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

 

■(資産の管理)

第45条 本会の資産は,理事長が管理し,その方法は理事会の議決を経て,理事長が別に定める。

 

■(会計の原則)

第46条 本会の会計は,次に掲げる原則に従って行うものとする。

(1)収入及び支出は,毎事業年度に策定した予算に基づいて行う。

(2)会計簿は,正規の簿記の原則に従って正しく記帳する。

(3)財産目録,貸借対照表及び活動計算書は,会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとする。

(4)採用する会計処理の基準及び手続については,毎事業年度継続して適用し,みだりにこれを変更しない。

 

■(経費の支弁)

第47条  本会の経費は、資産をもって支弁する。

 

■(事業年度)

第48条 本会の事業年度は,毎年6月1日に始まり,翌年の5月31日に終わる。

 

■(事業計画及び予算)

第49条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎事業年度ごとに理事長の指揮のもとに担当理事が立案し,理事会で審議し,総会の議決を経なければならない。

2 理事会は年度ごとに、理事の中から活動予算の計画立案の担当を指名する。

 

■(暫定予算)

第50条 前条の規定にかかわらず,予算が成立しないときは,理事長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じた収入及び支出ができる。

2 前項の収入及び支出は,新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

 

■(事業報告及び決算)

第51条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は,担当理事が事業年度終了後,速やかに作成し,監事の監査及び理事会の議決を経て,その年度終了後2ヶ月以内に通常総会に報告しその承認を得なければならない。

2 理事会は年度ごとに、理事の中から決算に関する書類作成の担当を指名する。

3 本会の決算において余剰金が生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。

4 総会の承認を得た書類等,法第29条で定める書類は,当該事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に提出する。

 

■(臨機の措置)

第52条 本会が予算をもって定めるもののほか,借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない。

 ただし,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金は除く。

 

 

■■ 第9章 定款の変更、解散及び合併

 

■(定款の変更)

第53条 本定款を変更するときは,総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経,かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する以下の事項の変更については所轄庁の認証を得なければならない。

(1)目的

(2)名称

(3)法人が行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)

(5)社員の資格の得喪に関する事項

(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)

(7)会議に関する事項

(8)その他の事業を行う場合,その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)

(10)定款の変更に関する事項

 

■(解散)

第54条 本会は,次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)所轄庁による設立の認証の取り消し

2 前項第1号の事由により解散する場合は,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は,所轄庁の認定を得なければならない。

4 本会が解散したときは、理事が清算人となる。

 

■(残余財産の帰属)

第55条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く)の際に有する残余財産は,総会において正会員総数の4分の3以上をもって決した財団法人または社団法人に帰属するものとする。

 

■(合併)

第56条 本会が合併しようとする場合には,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を得なければならない。

 

 

■■ 第10章 公告

 

■(公告の方法)

第57条 本会の公告は,本会のホームページに掲載するとともに、官報に掲載して行う。

 

 

■■ 第11章 雑則

 

■(細則)

第58条 この定款の実施に必要な細則等は,理事会の議決を経て,別に定める。細則の制定およびその改廃は総会に報告する。